令和7年度 賦課金及び転用決済金について
*賦課金及び転用決済金については、下記のとおりとなっています。
*賦課金及び転用決済金 基準日:令和7年4月1日現在の土地原簿に記載された
土地原簿の地積による。
*賦課基準
賦課項目 | 地 目 | 10a当たり金額 | 摘 要 |
経常賦課金 | 田、畑 他 | 1,600円 (うち、用水路補修工事分700円) |
維持管理費に相当するもの |
注)鷹栖口用水土地改良区と隣接する一部区域(交渉地)では2分の1となります。
600円未満は徴収を免除します。また、端数10円未満は切り捨てます。
*賦課金の納入期限
第1期 令和7年 6月 30日まで 賦課額の2分の1
第2期 令和7年 10月 31日まで 賦課額の2分の1
注)20,000円未満は第1期に全額納入とします。
*転用決済基準
決済項目 | 地 目 | 10a当たり金額 | 摘 要 |
維持管理決済金 | 田、畑 他 | 18,000円 | 維持管理費用に相当するもの |
事業決済金 | 田、畑 | 79,380円 | 土地改良事業の施工負担に伴うもの |
注)鷹栖口用水土地改良区と隣接する一部区域(交渉地)では2分の1となります。
600円未満は徴収を免除します。また、端数10円未満は切り捨てます。
決済金の納入期限は賦課金と同じですが、農地法施行規則第26条及び第48条による決済金は、その都度全額としま す。