用水負担金

令和7年度 賦課金及び転用決済金について
   *賦課金及び転用決済金については、下記のとおりとなっています
   賦課金及び転用決済金 基準日:令和7年4月1日現在の土地原簿に記載された
                  土地原簿の地積による。


*賦課基準  

 賦課項目 地 目 10a当たり金額  摘 要
 経常賦課金 田、畑 他 1,600円 
(うち、用水路補修工事分700円)
 維持管理費に相当するもの

注)鷹栖口用水土地改良区と隣接する一部区域(交渉地)では2分の1となります。
  600円未満は徴収を免除します。また、端数10円未満は切り捨てます。

 *賦課金の納入期限
  第1期  令和7年 6月 30日まで    賦課額の2分の1
  第2期  令和7年 10月 31日まで    賦課額の2分の1

注)20,000円未満は第1期に全額納入とします。

*転用決済基準

決済項目 地 目  10a当たり金額  摘 要
 維持管理決済金 田、畑 他 18,000円  維持管理費用に相当するもの
 事業決済金 田、畑 79,380円  土地改良事業の施工負担に伴うもの

注)鷹栖口用水土地改良区と隣接する一部区域(交渉地)では2分の1となります。
  600円未満は徴収を免除します。また、端数10円未満は切り捨てます。
  決済金の納入期限は賦課金と同じですが、農地法施行規則第26条及び第48条による決済金は、その都度全額としま  す。

  • 転用決済金とは組合員の負担の公平を図るために農地転用(地区除外)農地に対して、当該土地改良区の定款に定めた維持管理費と投入事業の負担相当額を将来(20年)にわたって毎年度評価し、徴収するものです。   このことは、土地改良法第42条第2項「権利義務の決済」により定められており、庄西用水土地改良区では「地区除外等処理規程」で定めています。決済金を納付しなければ、継続して組合費が賦課されますのでご留意願います。
お願い・お知らせ
  • 各種届出

      ○組合員の資格取得・喪失の届出について 
       次の事項に該当した場合は、土地改良区への届出が必要です。
        ・農業者年金を受けるため経営移譲した場合。
        ・組合員の死亡により農地を相続した場合。
        ・農地の売買、贈与、交換等で名義変更があった場合。
        ・組合員名や住所を変更する場合。
        ○届出用紙・・・組合員資格得喪通知書(word,PDF)
      ○農地転用の申請・届出について
       農地を宅地等に転用するため、農業委員会に申請(届出)する場合は、事前に土地改良区の意見書が必要   
       です。
       農業委員会が申請を許可し、農地を宅地等に転用する場合は、土地改良区の受益地から除外するため「地   
       区除外申請」が必要です申請分は転用決済金で処理します。

      ○用水路等の施設を他目的に使用するとき
       宅地への車の乗り入れ等のために、用水路等(改良区施設)に橋をかけたいときは、事前に土地改良区へ   
       申請許可が必要です。
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